どのような場合に逮捕となるのか?

アートメイクを施術していた人が
逮捕されたというニュースをよく見かけます。

ここはわかりにくい部分なので
詳しく説明しておきます。

レーザー脱毛の場合と比較すると
少し分かりやすいかもしれません。

医師法違反は分かりにくいのが特徴

アートメイクやレーザー脱毛の施術で
医師法違反による逮捕者が出ています。

つまり、行政側としては
アートメイクとレーザー脱毛は
医業にあたると考えています。

医業なのだから医師以外の者が
それを行ったら逮捕となるわけです。

ただ、実際には
それほど厳格に運用されていません。

医師以外の者が施術しても
逮捕とならないことがあります。
ここが分かりにくい部分です。

まずは、レーザー脱毛では
どのようになっているのかを説明し
次に、アートメイクを説明します。

レーザー脱毛:エステの場合

行政側がレーザー脱毛(光脱毛)を
医業と認識している以上
医師がいないエステでの脱毛は
医師法違反になります。

ただ、医師法違反といっても、
必ず逮捕されるという感じにはなっていません。

火傷をしたとか、キズになったとか
実害があった場合は
逮捕される可能性が高まります。

全てを取り締まってはいないので
何かあったら動くという感じです。
通報などでも
動いてくれることがあるようです。

ちなみに、動くといっても
地域によって違うんですよね。
厳しいところもあれば
緩やかなところもあるみたいな。

レーザー脱毛:医療機関の場合

医療機関によるレーザー脱毛でも
よく逮捕されています。

施術担当者だけでなく
医師も逮捕されています。

施術者は、医師でないのに施術したことを理由に
医師は、医師以外のものに施術させたことを理由に
逮捕されてしまっています。

この理由で逮捕されたら全国の
美容皮膚科や美容外科の医師はビビりますよね(笑)

だって、ほとんどのクリニックで
レーザー脱毛は、医師以外の者が
施術担当していますからね。
厳格に解釈したら1万人以上逮捕です。

この問題点については
かなり前にレーザー脱毛の解説
指摘しておきましたが
行政には、現実的な運用が求められます。

その後、暗黙の了解といいますか
一応の解決が図られたといいますか
現実的な運用にはなっています。

厚労省の解釈としては
医師の監督下、管理下なら
医師以外の者による施術でも
医師法違反にならないと
考えているようです。

警察がどのように解釈するかは別ですが
ある程度、厚労省の解釈を尊重すると思うので
少なくとも医師が常駐していて
看護師が施術していれば
医師法違反で逮捕はしないでしょうね。(注1)
以前から指摘していますが
医師が常駐していることは重要です。

では、看護師でないスタッフが
レーザー脱毛をした場合はどうか?

これは微妙なところですね。
医師が近くにいるなら
なにかあれば対応できますからね。
脱毛機器は、扱いが難しいわけではないですし。

看護師が行った場合と
スタッフが行った場合で
トラブルが生じる確率に
差が出るとは思えませんが
行政に注意指導されたら
それに従うしかないでしょう。

(注1)
最終的には警察の判断なので
絶対とは言い切れませんが。

アートメイク:エステ、アートメイク専門店の場合

行政側がアートメイクを
医業と認識している以上
医師がいない施設でのアートメイクは
医師法違反になります。

アートメイクの場合は
脱毛とは違って
ここ数年の何件かの逮捕報道によって
施術を継続している店舗は激減しました。

針を使って色素を皮膚に入れますから
感染とか予期せぬキズとか考えられます。
行政もトラブルが増えていると感じて
取り締まりを強めているのではないでしょうか?

では、同じく針を使って
色素を皮膚に入れる刺青はどうか?
次で説明しておきます。

アートメイクと刺青(彫り師)

アートメイクを取り締まるなら
同じように医師免許のない
刺青の彫り師も取り締まりを強めろと
考えるのが普通だと思いますが
現状は、そのようにはなってないですよね?
ここも少し説明が必要です。

法律といっても
刑法のように(殺人や暴行や窃盗など)
刑事色が強い法律もあれば
医師法のように
行政色が強い法律もあります。

行政色が強いというのは
この医師法のように
医師を管轄している厚労省の考えが
大きく影響しているような法律です。
あと、消費者庁の影響も受けますね。
その他、その地域の政策の影響も受けます。

例えばの話ですが
アートメイクのクレームが消費者庁に行き、
その話が厚労省に伝わり
厚労省は何らかの指針となる通達を出し
それらの動きを見て
警察が取り締まりを強めるとか。

これも予想の話ですが
警察としては、厚労省や消費者庁から注意してもらって
それで改善されるなら、それが良いと思ってるのでは?
警察だって、忙しいわけですし。

そのような視点で考えると
刺青に対しては、それほどクレームが
入っていないのではないでしょうか?

感染症とかで問題になるとかあれば
どんどん取り締まりも厳しくなると思いますが
そういうことがなければ
あまり積極的に動かないのでは?
和彫りなんかは、伝統芸能っぽいし
厳しく取り締まらないと思いますよ。

ただ、医師法違反なので
警察はいつでも捕まえることはできます。
警察のサジ加減です。

だから、行政色が強い法律は
ややこしいんですよね。

アートメイク:医療機関の場合

基本的に、レーザー脱毛と同じです。

厚労省の解釈としては
医師の監督下、管理下なら
医師以外の者による施術でも
医師法違反にならないと
考えているようです。

看護師によるアートメイクについては
レーザー脱毛と同様に
まず、逮捕されることはないでしょう。

問題は、スタッフによるアートメイクです。
次で詳しく解説します。

医療スタッフによるアートメイク

現状では、医師のいないところで
アートメイクを施術すると
捕まる可能性が高くなっています。

すると、医師に雇ってもらって
仕事をするしかなくなります。
ただ、医師に雇ってもらえる保証もありません。
仮に雇ってもらえても、
お給料が下がってしまうのが通常でしょう。

レーザー脱毛は誰でもできますが
アートメイクは技術を習得した者しかできません。

せっかく一生懸命に勉強してきたのに
ちょっと気の毒ですよね。
せめて常勤の医師がいるところで
施術をする限りにおいては
逮捕にならないようにしてあげたいですね。

厚労省や警察は、問題の背景も考え
少しは空気を読んでもらいたいところです。

アートメイクは医療機関で受けましょう

衛生面はもちろんですが
麻酔が使えるのが大きいです。

麻酔クリームだけでなく
局所麻酔注射も使えますし
場合によっては
静脈麻酔も可能です。
(眠った状態で受けることができます)

医師が常駐しているかは
必ず確認しておきましょう。

植毛も検討

眉が無いor少ない場合には
眉毛植毛という方法もあるので
そちらも検討されるとよいでしょう。

アートメイクを除去したくなった場合

アートメイクは
レーザーにより除去が可能です。

例えば、アイラインのアートメイクの場合
目の際なので、除去できるのか
不安に思っている人もいると思います。

例えば、アイシールドが用意されたところに行けば
除去することは可能です。

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